【後期高齢者医療制度】上場株式等に係る譲渡所得を申告すると、保険料に影響はあるのですか?
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更新日:2023年8月3日
質問
〔保険料の計算〕上場株式等に係る譲渡所得を申告すると、保険料に影響はあるのですか?
回答
確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、保険料の算定基礎に含まれます。
(注意)前年の損失が今年の所得を下回る場合は、確定申告をすることにより所得が追加されるため保険料額が増えます。
(例)前年の損失200万円 今年の所得300万円
→差引所得100万円となり、申告をすると保険料額が増えます。
(例)前年の損失300万円 今年の所得200万円
→差引所得0円となり、保険料額に影響はありません。
特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等に係る譲渡所得および配当所得については、確定申告は不要とされています。
所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。
特定口座の「源泉徴収あり」の株式等を取得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。
確定申告をしない場合は、保険料の所得割の算定基礎に含まれません。
ただし、地方税法の改正により、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、都民税・特別区民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。
この都民税・特別区民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。
都民税・特別区民税の申告の方法については「上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告方法について」をご覧ください。
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