[保険料の計算]国民健康保険に加入した場合、国民健康保険料はいくらになりますか?

ページID:971622012

更新日:2024年3月25日

質問

[保険料の計算]国民健康保険に加入した場合、国民健康保険料はいくらになりますか?

回答

国民健康保険料の計算方法」をご参照ください。
なお、窓口及びお電話にて仮計算を受け付けています。ただし、仮計算で算出した保険料と実際にかかる保険料とでは金額が異なることがあります。

仮計算について

下記時間帯に窓口(区役所2階5番窓口)にお越しいただくか、又はお電話でお問い合わせください。
下記の「仮計算に必要な情報」をお聞きした上で仮計算を行います。
なお、保険料の仮計算は電子メールではお受けしていません。

〈お電話、窓口の受付時間〉
土曜日、日曜日、祝日を除く平日のみ
午前8時30分から午後5時00分まで

仮計算に必要な情報

(1)加入する人数(同一世帯の方)
(2)加入する日付(職場の健康保険の被保険者資格の喪失日と同日)
(3)加入する世帯員各人の年齢
(4)世帯主及び加入する世帯員各人の前年の所得情報(注記1、2)
(5)退職に伴う加入の場合は会社都合による退職かどうか
(6)その他必要な事項

注記1
税の申告書や源泉徴収票等をお手元にご用意ください。
前年の所得情報とは、例えば、令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の保険料の仮計算の場合、令和5年(令和5年1月から令和5年12月31日まで)の所得情報が必要になります。

注記2
世帯主が国民健康保険に加入しない場合であっても、世帯主の所得情報が必要です。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで