建築基準法第42条規定の道路概要について

ページID:799534631

更新日:2024年5月8日

 建築基準法第42条の道路については、担当窓口【区役所9階】に備えてある「道路種別台帳」の閲覧または、ホームページ内に掲載している「新規ウインドウで開きます。中野区建築基準法道路種別図(外部サイト)」をご確認いただくことで、道路種別の扱いを確認することができます。
 ※公開画面を確認するには、次の関連情報リンクから「中野区ホームページ」→「目的別検索」→「統合型GISマップ」→「なかのデータマップ」→「道路・公園」→「中野区建築基準法道路種別図」の順に選んでご確認ください。ご覧いただく場合は「利用上の注意」の内容を確認して、同意のうえ、ご利用ください。
最新情報を調査するとき、詳細を調査するとき、建築確認申請の事前調査等は、担当窓口【区役所9階 道路判定係】で対面による調査をお願いしています。なお、誤りを防ぐため、電話での問い合わせはご遠慮いただいております。ご理解とご協力をお願いします。
 以下に法第42条規定の道路概要(中野区区域対応)を説明しています。また、最下段の関連ファイル及び関連情報では、法律、手引き、様式と関連するホームページを掲載していますので参照ください。

1.建築基準法第42条規定の道路概要について
(1)第1項第1号道路
 道路法による都道及び区道で、幅員4メートル以上のもの。
(2)第1項第2号道路
 都市計画法の開発許可、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などの許認可等を受けて築造(新設又は変更)された幅員4メートル以上のもの。
(3)第1項第3号道路
 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在していた幅員4メートル以上の道で、一般の通行の用に供されていたもの。
(4)第1項第4号道路
 道路法、都市計画法その他の法による事業計画(新設又は変更)のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
(5)第1項第5号道路 (指定や取消申請については、添付ファイルに手引き等があります。)
(a)土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法その他の法によらないで、築造する幅員4メートル以上の一定幅の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
(b)旧市街地建築物法第7条ただし書の規定によって指定された建築線で、幅員4メートル以上のもの。
(6)第2項道路 
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満2.7(1.8)メートル以上の道で、特定行政庁が指定したもの。
中野区では、「中野区生活道路の拡幅整備協議に関する条例」に基づき、建築確認申請を行う前までに第2項道路又は東京都建築安全条例第2条(すみ切り)等の道路後退(セットバック)部分の整備協議を行うことを義務としています。(添付ファイルに調査依頼書「建築基準法に係る道路事前相談カード」があります。)
2.建築基準法道路の調査、相談窓口
(1) (a) 建築基準法上の道路種別台帳の閲覧
  (b) 第2項道路の中心等の相談
   (c) 第1項第5号等指定道路の指定・取消し等の相談
都市基盤部建築課道路判定係 【区役所9階】
(2) 2項道路の後退部分の整備協議
都市基盤部道路建設課狭あい道路整備係 【区役所9階】
(2)都道、区道、河川、水路、鉄道等
関連ページの「建築確認等に係る官公庁等」を参照下さい。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから