診療所・歯科診療所(法人)開設許可申請書・開設届

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更新日:2025年7月9日

内容

医療法人など医師、歯科医師でないもの(法人)が新たに診療所、歯科診療所を開設するときは、事前に許可を受けた後、開設した日から10日以内に診療所開設届を提出する必要があります。
計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参して事前相談をしてください。 ご来所前に、電話にてご予約をお取りください。
※ 個人開設と法人開設により手続き方法が異なります。

問合せ・受付窓口

中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
 電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)

手続きの流れ

医療法人が開設する場合は、申請前に医療法人の定款認可手続き等が必要です。
事前に、新規ウインドウで開きます。東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当(外部サイト)(電話番号 03-5320-4426)へご相談ください。
開設までの流れや添付書類等の詳細は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診療所・歯科診療所開設の手引き(PDF形式:698KB)」を参照してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出部数

正副2部

提出期限

  1. 開設許可申請 事前
  2. 開設届 開設後10日以内

提出書類・申請手数料

1.開設許可申請

  • 診療所又は歯科診療所開設許可申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診療所開設許可申請書(ワード:113KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。歯科診療所開設許可申請書(ワード:62KB)
  • 申請手数料(現金のみ。18,000円)
  • 法人の定款(写し)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(2通のうち1通は写しでも可)
  • 土地および建物の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの。土地または建物を登記する場合、あわせて賃貸借契約書の写しを添付し、窓口で原本提示してください。)

 (1) 施設の土地・建物を所有している場合:土地及び建物の登記事項証明書
 (2) 建物を所有し土地を賃借する場合:(1)及び賃貸借契約書の写し
 (3) ビル1室を賃借する場合:建物の登記事項証明書及び賃貸借契約書の写し

  • 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係がわかるもの)
  • 敷地の平面図
  • 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  • エックス線診療室を備える場合、エックス線診療室放射線防護図(縮尺50分の1の平面図および立面図で、壁及び鉛の厚さを記入したもの)
  • 診療所への案内図

※ 診療用エックス線装置を設置する場合、別途診療用エックス線装置備付届をご提出ください。

2.開設届

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(ワード:72KB)
  • 申請手数料 なし
  • 管理者の医師(歯科医師)の免許証及び臨床研修等修了登録証の写し(窓口で原本提示してください)
  • 管理者の職歴書(顔写真の貼付をお願いします)
  • 診療に従事する医師(歯科医師)の免許証及び臨床研修等修了登録証の写し(窓口で原本提示してください)

※ 平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方、平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方は、臨床研修等修了登録証の写しの添付が必要です。

注意事項

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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