診療所・歯科診療所(個人)開設届
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更新日:2025年7月1日
内容
医師(歯科医師)が個人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合の届出です。
計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参して事前相談をしてください。ご来所前に、電話にてご予約をお取りください。
※ 個人開設と法人開設により手続き方法が異なります。
問合せ・受付窓口
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)
手続きの流れ
開設までの流れや添付書類等の詳細は、「診療所・歯科診療所開設の手引き(PDF形式:698KB)」を参照してください。
提出部数
正副2部
提出期限
開設後10日以内
手数料
不要
提出書類
- 診療所又は歯科診療所開設届(
診療所開設届(ワード:164KB)、
歯科診療所開設届(ワード:113KB))
- 開設者(管理者)の医師(歯科医師)の免許証及び臨床研修等修了登録証の写し(窓口で原本提示してください)
- 開設者(管理者)の職歴書(顔写真の貼付をお願いします)
- 診療に従事する医師(歯科医師)の免許証及び臨床研修等修了登録証の写し(窓口で原本提示してください)
- 土地および建物の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの。土地または建物を登記する場合、あわせて賃貸借契約書の写しを添付し、窓口で原本提示してください。)
(1) 施設の土地・建物を所有している場合:土地及び建物の登記事項証明書
(2) 建物を所有し土地を賃借する場合:(1)及び賃貸借契約書の写し
(3) ビル1室を賃借する場合:建物の登記事項証明書及び賃貸借契約書の写し
- 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係がわかるもの)
- 敷地の平面図
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
- エックス線診療室を備える場合、エックス線診療室放射線防護図(縮尺50分の1の平面図および立面図で、壁及び鉛の厚さを記入したもの)
- 診療所への案内図
※ 平成16年4月1日以降に医師免許を受けた方、平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けた方は、臨床研修等修了登録証の写しの添付が必要です。
※ 診療用エックス線装置を設置する場合、別途診療用エックス線装置備付届をご提出ください。
注意事項
- 入院設備のある診療所を計画予定の場合は、事前に
東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当(外部サイト)(電話番号 03-5320-4431)へご相談ください。
- 社会保険指定手続については、
関東信越厚生局東京事務所(外部サイト)(電話番号 03-6692-5119)にお問い合わせください。
- 東京都では、令和2年3月に策定した東京都外来医療計画に基づき、診療所の新規開設者に対して、「地域の外来医療の状況を理解し、必要に応じて地域医療へ協力していくこと」について、診療所の協力を依頼することになりました。詳細は、
東京都外来医療計画に関する手続き(外部サイト)をご確認ください。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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