高度地区および最低限高度地区7mについて
ページID:413977983
更新日:2023年8月3日
建築基準法58条で高度地区内においては、建築物の高さは高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないとされており、現在中野区では、都市計画法で「第1種高度地区」「第2種高度地区」「第3種高度地区」「最低限高度地区7m」を定めています。
第1種高度地区、第2種高度地区、第3種高度地区について
【注意】高度地区の指定状況については、都市計画課都市計画係へ、高度地区の考え方のについては、建築課建築審査係(意匠)までお問合せください。
最低限高度地区7mについて
この地域で建築物を建築する場合は、建築物の高さを7m以上にする必要があります。ただし、建築物の高さ7m未満の部分の水平投影面積が建築面積の2分の1未満かつ100平方メートル未満である場合は除きます。
【注意】最低限高度地区7mの指定状況については、都市計画課都市計画係へ、最低限高度地区7mの考え方については、建築課建築審査係(意匠)までお問合せください。
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから