盛土規制法に基づく規制

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更新日:2025年7月11日

更新情報

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
法律の施行を受け、中野区では令和6(2024)年7月31日に、盛土規制法に基づく規制を開始しました。

区内における規制名称・規制区域・指定日・指定範囲等

・規制区域の名称:宅地造成等工事規制区域
・指定日:令和6年7月31日指定
・指定範囲:中野区全域
・許可権者:中野区長。中野区内で許可対象となる案件は、全て中野区への許可申請が必要となります。
※区内には、特定盛土等規制区域はありません。

規制対象となる主な行為

盛土規制行為の説明

                                       出典:東京都パンフレット「盛土規制法の運用開始について」から抜粋

(1) 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
(3) 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(1、2を除く) 
(4) 盛土で高さが2メートル超となるもの(1、3を除く)
(5) 盛土又は切土(30センチメートル超)をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(1~4を除く)
(6) 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7) 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
・盛土規制法の制度や手続き等詳細については、東京都のホームページを下記リンクより参照下さい。
 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(外部サイト)

盛土規制法にかかわるご相談について

(1)個別の規制行為にかかわるご相談につきましては、原則として窓口でのご対応になります。あらかじめ、ご来庁いただける日時、時間を担当者までお問い合わせください。
(2)電話口でのご相談に対しては、法令上の一般的なご回答しか申し上げられません。
(3)盛土規制法は建築基準関係規定(建築基準法施行令第9条)に位置付けられています。そのため、建築確認よりも前にご相談をいただきますようお願いします。
(4)相談内容を書面に残したい場合には、「相談カード」を活用下さい。「相談カード」には、相談したい具体的な内容と回答ができる計画図書等(案内図、現況敷地図、造成計画図、土地利用計画図、擁壁図、権利関係書面、等)を添付のうえ、窓口にてご提出してください。なお、あらかじめ事前相談により開発行為の概要をお伝えいただいている場合には、メールによる「相談カード」の提出ができます。
(5)同一計画地において、新たな相談をする場合にはその都度、相談カードの提出をしてください。
 

お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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