薬局・医薬品販売業開設許可申請書
ページID:744801307
更新日:2025年7月15日
内容
薬局や医薬品販売業(店舗販売業)を新規開設(名義変更、移転を含む)するときは、保健所長の許可を受ける必要があります。
手続きの流れ
- 事前相談
施設の構造設備には基準があります。計画時の変更可能な段階で図面を持参の上、ご相談ください。
保険薬局の指定を受ける場合、厚生労働省関東信越厚生局東京事務所 (電話番号 03-6692-5119)への事前相談もあわせて行ってください。 - 許可申請
必要書類をそろえて、申請手数料とともに申請してください。
- 実地検査
保健所の薬事監視員が店舗へ行き、構造設備等の確認を行います。構造設備や業務を行う体制など法で定められた事項に不備があった場合は再検査となります。
- 許可
医薬品の陳列・販売ができます。薬局の場合、自費調剤が可能です。
- 許可証交付
認印を持参して、保健所窓口へ許可証の受け取りにお越しください。
保険薬局の指定を受ける場合は、厚生労働省関東信越厚生局で手続きをしてください。
問合せ・受付窓口
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)
手数料
34,100円(現金)
薬局開設等における薬剤師免許証等の原本照合
薬局開設等における薬剤師免許証等の原本照合については以下のとおりです。
必要書類
- 薬局又は医薬品販売業開設許可申請書 (
薬局開設許可申請書(ワード:50KB)、
店舗販売業許可申請書(ワード:48KB))
平面図(PDF形式:9KB)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合 発行後6か月以内のもの)
診断書(ワード:35KB)(申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付してください。※診断年月日から3か月以内のものが有効です)
雇用証書(ワード:31KB) (薬剤師・登録販売者が申請者に雇用されている場合)
勤務表(エクセル:236KB)
- 薬剤師・登録販売者の資格を証明するもの
薬局の独立性に関する申告書(PDF形式:109KB)(薬局のみ)
非薬剤師開設者の確認書・申告書(PDF形式:105KB)(薬局のみ 申請者が薬剤師ではない場合)
実務従事証明書(ワード:27KB)
実務従事確認書(ワード:29KB)
業務従事証明書(ワード:28KB)
業務従事確認書(ワード:27KB)
被従事経験証明者に係る勤務状況報告書(ワード:42KB)
管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項(ワード:51KB)(医薬品販売業のみ)
詳しくは関連ファイルにあります「記載上の注意」をご覧ください。
備考
麻薬や毒物・劇物の取扱い、高度管理医療機器の販売・貸与、薬局製剤の製造販売を行う場合は、別途申請が必要です。事前にご相談ください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから