住居確保給付金(転居費用補助)について
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更新日:2025年7月9日
収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
申請前の注意事項
- 申請を希望される方は、下記の対象要件等をご確認の上、中野くらしサポートへご相談ください。
- 対象要件を満たした後に来所やご連絡がない状況が続く場合は、不支給決定となる場合があります。
- 相談から家計改善を経て申請に至るまでに、1か月~2か月程度の期間を要する見込みです。また、申請状況によっては、申請書類一式をご提出いただいてから振込までに1か月~1か月半程度お時間をいただく場合があります。ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
目次(項目を選択すると該当箇所に遷移します。)
支援対象者
申請時に、次のすべてに該当する方が対象です。
収入減少についての要件
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職・休業等により世帯収入額が著しく減少し、住居を喪失するおそれ(住居喪失を含む)があること
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
家計改善に関する要件
中野くらしサポートで家計改善支援を受けた結果、次のいずれかに該当すると判断され、かつ、転居費用の捻出が困難であると認められた方が対象です。
- 転居することで、申請者が住居にかける負担月額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
- 転居することで、申請者が住居にかける負担月額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること
その他の要件
- 申請日の属する月において、主たる生計維持者であること(主たる生計維持者とは、その世帯で最も収入がある方をいいます。)
- 申請月に世帯全員の収入の合計が「収入基準額(月額)」以下であること
- 申請月に世帯全員の所有する預貯金、現金、株式、暗号資産等金融資産の合計が「資産基準額」以下であること
- 生活保護を受給していないこと
- 申請者およびその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
- 申請の際に住居確保給付金(転居費用補助)申請時確認書の内容に誓約・同意をする方
対象経費
下記の経費が対象となります。
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- 鍵交換費用
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 転居先への家財の運搬費用
申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。
各種基準額及び支給上限額
支給には上限額があります。転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
---|---|---|---|---|---|
1.基準額(月額) | 84,000円 | 130,000円 | 172,000円 | 214,000円 | 255,000円 |
2.収入基準額(月額)(注1) | 137,700円 | 194,000円 | 241,800円 | 283,800円 | 324,800円 |
3.資産基準額 | 504,000円 | 780,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
4.支給上限額(例)(注2) | 279,200円 | 300,000円 | 324,000円 | 344,000円 | 364,000円 |
(注1)持家である住宅等に居住している方または住居を持たない方の場合、「2.収入基準額(月額)」は、「1.基準額(月額)」+「居住の維持又は確保に要する費用の額(上限額あり)」となります。詳しくは、中野くらしサポートへお問い合わせください。
(注2)転居先が中野区内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。
支給の時期・方法
申請状況によって申請書を受理してから振込までに1か月~1か月半程度お時間をいただく場合があります。
給付金は原則、不動産仲介業者等へ直接お振り込みいたします。
受給の際の注意その他
- 実際の支出額が支給額を下回っていた場合や、不正に給付を受けた場合には、給付の一部または全額を返金していただきます。
- 中野区内へ転居した場合は、転居後も中野くらしサポートでの家計改善支援を継続して行います。
申請に必要な書類
申請に必要な書類については、申請時必要書類一覧をご確認ください。
申請書の様式は、中野くらしサポートでお受け取りください。
変更支給申請
支給決定後、領収書等をくらしサポートへ提出した上で、実際の支出額が支給額を上回っていた場合、支給額の上限以内かつ支給対象経費であり、社会通念上妥当な範囲内であれば、差額を追加で支給します。
詳細は、中野くらしサポートへお問い合わせください。
再支給
住居確保給付金(転居費用補助)の受給期間終了後に、下記のいずれにも当てはまる方は、再支給の申請ができる場合があります。
- 転居費用補助の受給後に、同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは受給者と同一の世帯に属する者の離職・休業等(本人の責めに帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少した場合
- 従前の支給が終了した月の翌月から通算して1年を経過している場合
その他再支給の要件・申請書・提出書類については、中野くらしサポートへお問い合わせください。
相談窓口
- 所在地:中野くらしサポート(中野区役所4階)
- 電話番号:03-3228-8950
- 対応時間:午前8時30分から午後5時(相談受付は午後4時30分まで)
- 受付日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
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このページは健康福祉部 生活援護課が担当しています。