中野区外国人児童・生徒等支援スタッフ派遣事業実施要綱
2020年3月25日
教育委員会要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する日本語指導が必要な外国人児童及び生徒(以下「外国人児童・生徒」という。)と母語等で会話する中野区外国人児童・生徒等支援スタッフ(以下「支援スタッフ」という。)の学校への派遣について必要な事項を定め、もって外国人児童・生徒の健全な育成及び学校における異文化理解の促進を図ることを目的とする。
(活動内容)
第2条 支援スタッフは、次に掲げる活動を行う。
(1) 外国人児童・生徒との母語による会話等のコミュニケーション
(2) その他、外国人児童・生徒の状況に応じて、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は支援スタッフの派遣先の学校の校長(以下「派遣先校長」という。)が必要と認めること。
(資格要件)
第3条 支援スタッフは、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 中野区に所在地を有する大学(以下「区内大学」という。)に通う外国人留学生(以下「外国人留学生」という。)であること。
(2) 外国人児童・生徒と積極的に交流する意思を有すること。
(登録等)
第4条 支援スタッフは、登録制とする。
2 支援スタッフの登録を希望する者は、履歴書兼登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。
4 教育委員会は支援スタッフの登録が円滑に行われるよう、区内大学に対し必要な情報提供を行うものとする。
5 教育委員会は、登録名簿を適切に管理するものとし、この要綱に規定する事業以外の目的に使用してはならない。
(遵守事項)
第5条 支援スタッフは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 教育委員会及び派遣先校長その他の教職員の指示に従うこと。
(2) 活動する学校の信用を失墜する行為を行わないこと。
(3) 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。
(4) 営利を目的とした活動を行わないこと。
(守秘義務)
第6条 支援スタッフは、その活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。支援活動の終了後も、同様とする。
(登録の取り消し)
第7条 教育委員会は、支援スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 前2条の規定に違反したとき。
(2) 支援スタッフから登録の辞退があったとき。
(3) 教育委員会が支援スタッフとして不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録名簿に登録されている支援スタッフのうちから派遣が可能な者を面接により選考し、派遣の可否について決定するものとする。
3 教育委員会は、前項の決定をしたときは、申請校長、面接を受けた支援スタッフ及び当該支援スタッフの在籍大学に通知する。
(派遣回数及び派遣時間)
第9条 支援スタッフの派遣回数は、学校1校につき年24回以内とする。
2 支援スタッフの派遣時間は、1回につき2時間以内とする。
3 派遣回数及び派遣時間は、指導室長が支援スタッフの派遣先校長と協議して定める。
(活動報告)
第10条 派遣先校長は、訪問計画及び活動状況報告書(様式第4号)に支援スタッフの活動状況を記入し、月毎に教育委員会に提出するものとする。
(謝礼)
第11条 教育委員会は、前条の実績報告に基づき、支援スタッフに対し、予算の範囲内で別に定める額の謝礼を支払うものとする。
(保険)
第12条 教育委員会は、支援スタッフの活動中の事故に備えるため、ボランティア保険に加入する。
2 前項の保険の加入費用の負担及び加入手続きは、教育委員会が行う。
(事故等の報告)
第13条 派遣先校長は支援スタッフの活動中に事故が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 派遣先校長は支援スタッフが第5条各号に反する行為を行ったときは、支援活動を中止させ、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第14条 中野区外国人児童・生徒等支援スタッフ派遣事業の事務局を教育委員会事務局指導室に置き、必要な事務を行う。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2020年4月1日から施行する。