中野区財産価格審議会条例施行規則
平成26年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区財産価格審議会条例(平成26年中野区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2号の区長の指定する職は、次に掲げる職とする。
(1) 中野区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則(平成26年中野区規則第42号)に規定する第1順位の副区長の職
(2) 経営室長の職
(答申)
第3条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。