中野区財産価格審議会条例施行規則

平成26年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区財産価格審議会条例(平成26年中野区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2号の区長の指定する職は、次に掲げる職とする。

(2) 経営室長の職

(答申)

第3条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区財産価格審議会条例施行規則

平成26年3月31日 規則第25号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 財  務/第2節 財産の管理
沿革情報
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年9月18日 規則第68号