中野区適応指導教室実施要綱

1996年12月17日

教育委員会要綱第22号

(目的)

第1条 区立小学校の第5学年及び第6学年並びに区立中学校に在籍し長期欠席の状態にある児童及び生徒(以下「対象児童及び生徒」という。)に対して、学習指導、教育相談等を行い、再び登校できるよう援助することを目的として、適応指導教室を開級する。

(開級場所及び名称)

第2条 適応指導教室は、中野区立教育センター教育相談室で実施し、その適応指導教室の名称をフリーステップ・ルームとする。

(開級日)

第3条 開級日は、月曜日から金曜日とする。ただし、長期休業中の開級日については、別に定める。

(事業内容)

第4条 適応指導教室においては、教科学習、集団活動を中心に、対象児童及び生徒の興味又は関心に合わせた指導及び教育相談を実施する。ただし、必要があると認めるときは、学校や家庭を巡回し、教科学習の指導及び教育相談(以下「巡回支援」という。)を行うことができる。

2 前項ただし書に規定する巡回支援の対象は、次に定める児童又は生徒を対象とする。

(1) 適応指導教室に入級していない対象児童及び生徒

(2) 区立小学校の第1学年から第4学年までに在籍し長期欠席の状態にある児童

(指導者)

第5条 適応指導教室には、教育職員の経験又は及び心理学に関する学識を有する教育相談員を置き、対象児童及び生徒の指導及び巡回支援に当たるものとする。

(入級等の要請)

第6条 対象児童及び生徒の在籍する区立学校の校長(以下「所属校長」という。)は、フリーステップ・ルーム入級要請書(第1号様式)により、指導室長あて入級の要請をするものとする。

2 巡回支援を希望する所属校長は、フリーステップ・ルーム巡回支援要請書(第2号様式)に対象児童及び生徒のフリーステップ・ルーム巡回支援申込書(第3号様式)を添えて、指導室長に要請するものとする。

(入級等の決定)

第7条 入級又は巡回支援の決定は、関係者との協議を経た上で指導室長が行う。

2 指導室長は、入級又は巡回支援を決定した場合は、所属校長へフリーステップ・ルーム入級許可書(第4号様式)又は巡回支援決定書(第5号様式)により通知するものとする。

(所属校との連携)

第8条 指導室長は、対象児童及び生徒の適応指導教室への出席状況並びに巡回支援の児童及び生徒の支援状況、学習・活動内容等をフリーステップ・ルーム入級・巡回支援の児童・生徒報告票(第6号様式)により、所属校長に毎月通知するものとする。

2 指導室長は、必要と認めた場合は、適応指導教室及び巡回支援の児童及び生徒の担任教師等関係者と面談を実施することができる。

(連絡協議会)

第9条 適応指導教室及び巡回支援の運営並びに対象児童及び生徒の入級等にかかわることについて協議するため、連絡協議会を設置する。

2 連絡協議会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 学校教育分野の指導主事

(2) 教育相談員

(3) その他指導室長が認める者

(様式の定め)

第10条 第1号様式から第6号様式までの各様式は、別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は指導室長が別に定める。

附 則

この要綱は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

附 則(2002年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2016年教育委員会要綱第3号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

中野区適応指導教室実施要綱

平成8年12月17日 教育委員会要綱第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成8年12月17日 教育委員会要綱第22号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成14年10月1日 教育委員会要綱第13号
平成15年3月31日 教育委員会要綱第9号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成28年3月25日 教育委員会要綱第3号