個人情報保護審議会

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更新日:2023年9月24日

区では、「個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)」及び「中野区個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)」に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保するため、区長の附属機関として、中野区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置しています。審議会は、下記の職務を行い、会議は年2回程度開催します(原則公開)。

主な所掌事項

  1. 実施機関が個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときや、特定個人情報保護評価に関し意見を聴く必要があるときに、審議会に諮問した事項について調査審議すること
  2. 区における保護法及び条例の運営状況について区長から報告を受けること
  3. 1の調査審議又は2の報告を踏まえ、個人情報の保護に関する重要な事項について区長に意見を述べること

委員の構成

  1. 委員数 8人以内(区民5人以内、学識経験者3人以内)
  2. 任期 2年(再任も可)

関連情報

法律及び条例等

新規ウインドウで開きます。個人情報の保護に関する法律(外部サイト)
中野区個人情報の保護に関する法律施行条例
中野区個人情報の保護に関する法律等施行規則
中野区個人情報の保護に関する法律等施行規則(教育委員会)
中野区個人情報の保護に関する法律等施行規程(選挙管理委員会)
中野区個人情報の保護に関する法律等施行規程(監査委員)

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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