公的年金等からの住民税の特別徴収について

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更新日:2024年5月7日

公的年金等からの住民税の特別徴収について

公的年金等からの特別徴収とは

 年金保険者(日本年金機構など)が公的年金等から住民税を差し引いて区市町村へ直接納入する制度です。
 この制度の対象となるのは、4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、前年中の公的年金等に係る所得から住民税の納税義務のある方です。
 公的年金等からの特別徴収の方には、区から直接「税額決定・納税通知書」を送付して、税額をお知らせします。
 なお、年の途中で転出した方や税額に変更のあった方、亡くなられた方などは、公的年金等からの特別徴収を中止して普通徴収の方法に変更する場合があります。
 公的年金等からの特別徴収は選択制ではありませんので、年金受給者の意思によって中止することはできません。(地方税法第321条の7の2及び第321条の7の8)

新しく公的年金等からの特別徴収が開始される方

 初めに公的年金等所得に係る住民税額の2分の1に相当する額を普通徴収(納付書や口座振替で本人が納付する方法)の第1期(6月末)・第2期(8月末)に納めていただきます。
 次に残りの公的年金等所得に係る住民税額の2分の1に相当する額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収いたします。

公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

 初めに前年度の公的年金等所得に係る住民税額の2分の1を、4月・6月・8月の3回に分けて特別徴収します。(仮徴収)
 次に今年度の公的年金等所得に係る住民税額の残りの額を10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収します。(本徴収)

このページについてのお問い合わせ先

中野区区民部税務課課税係
03-3228-8913
03-3228-8917

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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