代理人によるマイナンバーカードの受取りについて

ページID:432301504

更新日:2024年2月26日

マイナンバーカードの受取りは完全予約制です。お手元に「交付通知書」をご用意の上、受取り日時を予約してください。予約方法につきましては、「マイナンバーカードの受取り」をご覧ください。

マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより原則として申請者本人の来庁が必要です。
ただし、以下のやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難な場合は、代理人による受取りができます。

(1)  病気、身体に障害のある方
(2)  成年被後見人
(3)  被保佐人及び被補助人
(4)  中学生、小学生及び未就学児
(5)  75歳以上の高齢者
(6)  長期入院者
(7)  身体以外の障害のある者
(8)  施設入所者
(9)  要介護・要支援認定者
(10) 妊婦
(11) 長期(国内外)出張者
(12) 海外留学している者
(13) 高校生・高専生

 ※ 受け取り時、申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提出いただきます。
 ※ 「仕事が多忙」といった理由は、認められません。

交付時の必要書類

持ち物に不足がある場合や交付要件が整っていない場合はマイナンバーカードをお渡しできません。

1.申請者本人が来庁できない理由を証明する資料 (必ず提出してください。)

【申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の例】
来庁が困難である理由証明する資料(例)
病気、身体に障害のある方障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
成年被後見人代理権を証する書類(登記事項証明書等)
被保佐人及び被補助人代理権を証する書類(登記事項証明書等)
中学生、小学生及び未就学児本人確認書類で年齢の確認を行うため不要
75歳以上の高齢者本人確認書類で年齢の確認を行うため不要
長期入院者診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
身体以外の障害のある者障害者手帳
施設入所者入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
長期(国内外)出張者出張命令書、辞令
海外留学している者査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生学生証、在学証明書

2.マイナンバーカード交付通知書電子証明書発行通知書
 はがき、またはA4サイズの通知書です。

3.旧マイナンバーカード(更新等の場合)または住民基本台帳カード
 お持ちの方はご返納いただきます。

4.通知カード
 お持ちの方のみ。回収いたします。

5.遺失盗難届受理番号の控え 
 警察に届出をしている方のみ、災害等により紛失・焼失した場合は罹災証明書をお持ちください。

6. 代理権の確認書類

【法定代理人の方】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
※区内に本籍がある場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。
※15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で、住民票から親子関係が確認できる場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。


【任意代理人の方】
・「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」の以下の欄に、申請した本人が記入等をしたもの
  1.本人欄に、申請した本人の住所
  2.氏名を記入する。
  3.代理人欄の住所・氏名を記入する。
  4.電子証明書等の暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼る。

7.申請者本人の本人確認書類(下記をご覧ください)

本人確認書類
1A欄から2点
2

1をお持ちでない場合、
・A欄とB欄から1点ずつ
・B欄から3点(B3点の中に顔写真付本人確認書類が1点以上必須)
・B欄から2点と個人番号カード顔写真証明書

個人番号カード顔写真証明書
本人の顔写真付確認書類(パスポート、免許証等)を用意できない場合、B欄から2点のほかに、下記の個人番号カード顔写真証明書を作成し、申請者本人の顔写真を貼付してご持参ください。

【対象者】
マイナンバーカード申請者本人が、
A 長期入院している又は介護施設等に入所している場合
B 在宅で保険医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている場合
C 未成年者の場合(未就学児、小学生、中学生、高校生、高専生に限る)
D 成年被後見人の場合
E 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の場合

【顔写真証明書の記載方法】
氏名、住所等の必要事項を記入してください。なお、下記の者による記入欄があることにご留意ください。
A 病院長又は施設長
B 介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属事業者の長
C 親権者
D 成年後見人
E 公的な支援機関
※各施設等のご担当者様におかれましては、申請者ご本人から依頼があった際は、顔写真証明書の作成にご協力いただきますよう、お願いいたします。

【申請書】
A  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)個人番号カード顔写真証明書(長期入院している又は介護施設等に入所している場合)(PDF形式:23KB)
B   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)個人番号カード顔写真証明書(在宅で保険医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている場合 )(PDF形式:26KB)
C・Dダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)個人番号カード顔写真証明書(未成年者、成年後見人の場合)(PDF形式:54KB)
E   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の場合 )(PDF形式:30KB)

8.法定代理人の本人確認書類(下記をご覧ください)

本人確認書類
1A欄から2点
2

1をお持ちでない場合、A欄とB欄から1点ずつ

A

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証、後期高齢者被保険者証、生活保護受給者証、官公署発行の身分証明書、官公署発行の顔写真付き身分証明書、母子手帳など
C社員証、学生証、診察券など(氏名と住所、または氏名と生年月日の記載があるものに限ります。)


※ 有効期限があるものは有効期限内、いずれも原本に限ります。
※外国籍の方で在留カードをお持ちの方は、受取りの際に必ずお持ちください。
※氏名と住所の記載が 最新の状態に書き換わっていることをご確認ください。(ただし転居届や婚姻届と同日の交付を除く)

関連ファイル

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)

電話番号 03-3228-5506(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

類似ページ

サブナビゲーションここまで