出生届

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更新日:2024年5月7日

お子さんが出生したときは、出生の届出をしていただきます。
お子さんが外国人(国籍法の規定によって日本国籍を取得しない方)であっても日本国内で出生した場合は届出が必要です。
また、日本人のお子さんが国外で出生したときも届出が必要です。提出書類、届出期間や届出地、国籍留保届など国内で出生した場合と異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。

戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。

届出に必要なもの

・出生届書(届書の右側半分に医師又は助産師等による出生証明書があるもの)
届書は病院にありますので、出産前に準備する必要はありません。
ただし、病院からお持ちいただくように依頼があった場合には戸籍係(区役所2階5番)でお渡しします。
届書の書き方については 新規ウインドウで開きます。法務局ホームページ「出生届」(外部サイト)の「記載要領・記載例」PDFファイルをご覧ください。
出生届の受付後は返却できませんので、ご注意ください。

・母子手帳
出生届受理決定後、母子手帳に「出生届出済証明」をします。
里帰り出産などでお持ちいただけない場合は、届出時に窓口でお申し出ください。
また、宿直窓口で届出をした場合は受領扱いになるため「出生届出済証明」ができません。翌開庁日以降に戸籍係窓口へ母子手帳をお持ちください。
・印鑑
戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりましたが、関連する手続きで押印が必要な場合がありますので、念のためお持ちください。

子の名に使える漢字

常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
子の名に使える漢字については新規ウインドウで開きます。法務局ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイト)をご覧ください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

期間の最終日が土、日、祝日に当たる時は、翌開庁日までとなります。

届出地

子の父母の本籍地、所在地または子が生まれたところの区市町村

届出人

父または母(父母が婚姻届を出していない場合は母)

届書の左側一番下にある「届出人」欄の署名をする人のことです。
なお、届書はどなたがお持ちいただいてもかまいません。

関連するお手続き

母が国民健康保険に加入している場合
出産育児一時金の請求をする場合は
国保給付係 国民健康保険の給付内容 出産一時金の支給

児童手当、乳幼児の医療助成については、区役所3階1番子ども総合相談窓口へ
児童手当 「児童手当等の支給
医療助成 「医療費の助成(子ども、ひとり親)

このページの問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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