マイナンバーカードが国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険証として利用できるようになりました

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更新日:2024年5月7日

医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入中の方は、事前の登録手続を行えば、従来の国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証とは別に、マイナンバーカードが国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用できるようになりました。

対応できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省ホームページ新規ウインドウで開きます。「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示されています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ポスター・ステッカー(画像:42KB)

マイナンバーカードを国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用するには、事前の登録手続が必要です。

登録方法は四つの方法があります

登録手続は、新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)からパソコンまたはスマートフォンを利用して行います。

※マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。「新規ウインドウで開きます。マイナポータルとは(外部サイト)」をご覧ください。

事前登録手続の流れ、対応機種、事前に準備するものなど

パソコンまたはスマートフォンを利用したマイナポータルからの申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)のほか、ICカードリーダー(パソコンからの申し込みの場合)やマイナンバーカードの読み取り可能なスマートフォンなどが必要になります。

以下、区役所の窓口にても申し込み可能です。
【場所】中野区役所2階3番窓口
【受付時間】
 平日(月~金):午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後8時まで)
 日曜日:午前9時~午後4時(第3土曜日の翌日の日・第5日曜日を除く)

お近くのセブンイレブンにあるATMで手続きが可能です。
利用の申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)が必要です。手数料はかかりません。

ATMの操作方法

ATMにカードを入れると手続きが始まります。画面の表示に従って手続きしてください。
※ATMの操作に健康保険証は不要です。
操作の詳細はセブン銀行新規ウインドウで開きます。「ATMで使えるカード・サービス・手数料:マイナンバーカードでの手続き」(外部サイト)をご覧ください。

マイナ保険証に対応している医療機関に設置されているカードリーダーからもマイナンバーカードの保険証利用の申し込みが可能です。
ただし、現状ではまだ対応できない医療機関もあるためご注意ください。

    よくある質問

    Q マイナンバーカードを持参すれば、国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証がなくても医療機関を受診できますか

    A オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証がなくても利用できます。
    オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では引き続き、国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要です。

    Q マイナンバーカードの保険証利用の運用開始により、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証は使えなくなるのですか

    A 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止されます。ただし、経過措置として、12月1日時点でお手元にある健康保険証は、最長1年間(中野区では令和7年9月30日まで)使用可能であり、保険証を紐付けていない方には「資格確認書」が交付されます。資格確認書にても引き続き医療を受けることができますが、健康保険証の廃止以降は、原則、マイナンバーカードの医療機関への提示が必要です。

    Q マイナンバーカードを国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用すると、どんなメリットがありますか

    マイナちゃん

    A 以下のような様々なメリットがあります。

    • ご本人の同意のもと、医師や薬剤師が薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、これまでと比べより多くの情報をもとにした診察や服薬管理を受けることができます。
    • マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
    • 令和3年分(2021年分)の所得税確定申告から、医療費控除を申告する際、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができるようになります。
    • 就職・転職・引っ越しをしても、健康保険証として使い続けられます。※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です

    Q 国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証の他、医療機関に提示する限度額適用認定証などはどうなりますか

    A オンライン資格確認が導入されている医療機関では、マイナンバーカードの提示により、これまで医療機関・薬局へ国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証と一緒にご提示いただいていた限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証及び高齢受給者証の提示は不要になります。
    オンライン資格確認が導入されていない医療機関では限度額適用認定証等の提示が必要です。

    ※短期の保険証や資格証明書に該当する世帯の方は、引き続き限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証については、提示が必要です。
    ※特定疾病療養受療証は、新規発行の場合、申請手続きが必要です。

    Q 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください

    A マイナポータルにログインすることで確認できます。詳しい手順等については、デジタル庁のホームページ新規ウインドウで開きます。「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)をご覧ください。

    お問い合わせ

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    • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
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    保険医療課後期高齢者医療係 直通電話03-3228-8944

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    このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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