ウクライナから 避難されている方のための 支援を しています

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更新日:2025年4月18日

中野区(なかのく)は、ウクライナから 避難(ひなん)されている方(かた)のために、相談窓口(そうだんまどぐち)を 設置(せっち)しています。
安心(あんしん)して 生活(せいかつ)できるように、困(こま)っていること・わからないことを 相談(そうだん)できます。お気軽(きがる)に ご相談(そうだん)ください。
また、生活支援一時金(せいかつしえんいちじきん)を 支給(しきゅう) しています。
ご家族(かぞく)や ご友人(ゆうじん)に 避難(ひなん)されている方(かた)が いましたら、ぜひ 伝(つた)えてください。

ウクライナ避難民(ひなんみん) ワンストップ相談窓口(そうだんまどぐち)

  • 相談(そうだん)できる 曜日(ようび)・時間(じかん):月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび)の 9時~17時(土(ど)曜日(ようび)・日曜日(にちようび)、 祝日(しゅくじつ)は 休(やす)み)
  • 話(はな)すことができる 言葉(ことば):やさしい日本語(にほんご)(その他(ほか)の 言葉(ことば)については、ご相談(そうだん)ください)
  • 窓口(まどぐち)の場所(ばしょ):中野区中野(なかのくなかの)4-11-19 中野区役所(なかのくやくしょ)8階(かい)(文化振興(ぶんかしんこう)・多文化共生推進課(たぶんかきょうせいすいしんか) 文化振興(ぶんかしんこう)・多文化共生推進係(たぶんかきょうせいすいしんがかり))

生活支援一時金(せいかつしえんいちじきん)を 支給(しきゅう)します

 中野区(なかのく)に 避難(ひなん)してきた ウクライナ避難民(ひなんみん)の方(かた)に 生活支援一時金(せいかつしえんいちじきん)を 支給(しきゅう)します。
1 支給対象者(しきゅうたいしょうしゃ)(以下(いか)の すべてに 該当(がいとう)する方(かた))

  • ウクライナからの 避難民(ひなんみん)である方(かた)
  • 申請(しんせい)する時(とき)に 中野区(なかのく)に 住(す)んでいる方(かた)
  • 他(ほか)の 区市町村(くしちょうそん)からの 転入者(てんにゅうしゃ)ではない方

2 支給額(しきゅうがく)
 支給対象者(しきゅうたいしょうしゃ) 1人(り)につき 100,000円(えん)
3 支給方法(しきゅうほうほう)
 口座振込(こうざふりこみ) または 現金給付(げんきんきゅうふ)
4 申請方法(しんせいほうほう)
 (1)と(2)の 書類(しょるい)に 必要事項(ひつようじこう)を 書(か)いてください。
文化振興(ぶんかしんこう)・多文化共生推進課(たぶんかきょうせいすいしんか) 文化振興(ぶんかしんこう)・多文化共生推進係(たぶんかきょうせいすいしんがかり)に 持(も)ってくる または 郵送(ゆうそう)で 提出(ていしゅつ)してください。
 
【提出(ていしゅつ)する もの】
 (1) 中野区(なかのく)ウクライナ避難民(ひなんみん)に対(たい)する生活支援一時金支給申請書兼口座振替依頼書(せいかつしえんいちじきんしきゅうしんせいしょけんこうざふりかえいらいしょ)
 (2) 中野区(なかのく)ウクライナ避難民(ひなんみん)に対(たい)する生活支援一時金請求書(せいかついちじきんせいきゅうしょ)

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このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。

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