特別区民税・都民税の課税証明書・納税証明書

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更新日:2024年5月7日

内容

住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、毎年1月1日に区内に住所のある方に課税されます。また、所得税と違い、前年の1月から12月の1年間の所得金額に対して翌年度課税されます。
中野区から1月1日以降に区外へ転出した方は、その年の1月1日現在の住所地である中野区で住民税が課税されます。 したがって、転出先ではなく中野区で住民税の証明書が発行されます。
「課税証明書」は、課税された税金の金額を証明するもので、確定申告書または住民税の申告書を提出した方や前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている方の場合は所得証明書も兼ねています 。
「納税証明書」は納めた税金の金額を証明するものです。
なお、令和6年度分の証明書から森林環境税が追加表記されます。

注意事項

  • 特別区民税・都民税に係る各種証明書の元号の表記について、改正日以降の日にちは「令和」と表記しますが、「平成」で表記されている場合でも有効なものとして取り扱います。
  • 税法上扶養されている人は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも、住民税の申告をしてください。

申請方法

窓口で直接申請をする場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。窓口用の申請書(PDF形式:156KB)をダウンロードして必要事項を記入し、戸籍住民課証明係(区役所2階)または区内5か所の地域事務所まで持参してください(申請書は窓口記載台にもあります)。

  • ご本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など) が必要です。
  • 代理人が請求する場合、本人が署名または押印したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:170KB)(中野区内で同一世帯の方が申請する場合は不要)と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など )を持参してください。
  • 法定代理人が申請される場合は、委任状ではなく「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見人登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。

詳しくは、「区役所で発行する税証明書」ページをご覧ください。

郵送で申請をする場合

  • 郵送での税証明書の申請は、本人からの申請に限ります。
  • 委任状があっても、本人以外の方からの郵送の申請は受け付けません。
  • 郵送による申請の場合、税証明書の送付先は、申請者本人の住民登録されている自宅宛てになります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。郵送用の申請書(PDF形式:62KB)をダウンロードして必要事項を記入し、
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 戸籍住民課 証明係(電話番号03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター))
まで送付してください。
同封する書類など、詳しくは、「税証明書の郵送申込み」ページをご覧ください。

税証明書の夜間・休日受取り予約をする場合

中野区役所 戸籍住民課 証明係(電話番号03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター))までご連絡ください。

  • 月曜日から金曜日の毎日(祝日と年末年始を除く)午前9時から午後4時までに電話をしてください(区内在住の場合に限り、同一世帯員の証明書の予約もすることができます) 。
  • ファクス、電子メールでの申し込みはできません 。
  • 受け取りは、電話予約をした本人に限ります。
  • 受け取り時間は、
    月曜日から金曜日は、午後6時から午後11時まで(祝日と年末年始を除く)
    時間延長窓口をおこなっている火曜日は、午後8時から午後11時まで
    土曜日、日曜日、祝日、年末年始は、午前9時から午後11時まで
    休日窓口開庁を行っている日曜日は、午後4時から午後11時まで
  • 受け取り場所は、 区役所1階夜間休日窓口

詳しくは、「証明書の夜間・休日受取り予約」ページをご覧ください。

手数料

1通につき300円

電子申請(パソコンで申請する)

電子申請の申請者IDをお持ちの方

新規ウインドウで開きます。パソコンで電子申請をする(外部サイト)

コンビニ交付サービス

区内在住の方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)をご自分で操作し、税証明書(全部記載のみ)を取得することができます。
取得できるのは現年度と前年度の2年度分です。
新年度への切り替えは毎年6月中旬ごろになります。
取得方法について、詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」ページをご覧ください。

手数料

1通につき200円

利用可能時間

午前6時半~午後11時(年末年始、保守点検日を除く)

注意事項

  • コンビニで納付しても、その納付額が反映された証明書はすぐには発行できません。
  • 税法上扶養されている人は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも、住民税の申告をしてください。
  • 必要な年度の1月1日に中野区に住民登録がない方は発行できません。
  • 中野区から転出された方や転出予定の方(転出届を出された方)は、コンビニ交付サービスでの証明書の取得ができなくなります。
  • コンビニ交付サービスで取得された証明書の交換や返金はできません。

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

税務課課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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