児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届
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更新日:2024年5月7日
手続きが必要な方
・ 受給者・配偶者・児童の氏名・住所が変更したとき
・ 受給者が婚姻・離婚したとき
・ 受給者の年金種別が変更したとき
※養育しているのが3歳以上の児童のみの場合は届出の必要はありません。
受付窓口・提出方法
窓口で提出する場合
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届(ワード:26KB)をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記のいずれかの窓口に提出してください。
※地域事務所の窓口開庁時間については、各ページをご参照ください。
郵送で提出する場合
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届(ワード:26KB)をダウンロードし、必要事項を記入の上、
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。(郵便の事故等については保障ありません 。)
電子申請で提出する場合
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届は電子申請(ぴったりサービス)でも可能です。
電子申請の詳細については、こちら(ぴったりサービス(外部サイト)(外部リンクへ))
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お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。
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