テレビショッピングにかかる消費者トラブル!(消費者相談の現場から2025年10月号)

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更新日:2025年10月1日

テレビショッピングに関する消費者トラブルの相談が、消費生活センターに寄せられています。相談事例をみると、「マッサージ器の力が強く使用できない」といった使用感が自身に合わなかったとの相談や、「アクセサリーがテレビ広告から受けた印象よりも小さかった」等のイメージ違いに関する相談、「お試しのつもりが定期購入になっていた」等の定期購入に関する相談、「高齢の家族が次々と購入してしまう」といった家族からの相談もみられます。

消費生活センターよりアドバイス

テレビショッピングは基本的に通信販売にあたるため、クーリング・オフの適用はありません。(テレビ広告内で定期購入に関する記載がなく、注文時の電話で定期購入を勧誘された場合は電話勧誘販売に該当しク-リング・オフできる場合があります。)
返品特約がない場合には、商品を受け取った日から8日以内であれば解約が可能ですが、テレビ広告において返品特約が適正に示されていた場合には、その特約が優先されることになります。特約の内容によっては、返品できなかったり、返品できる場合であっても未開封・未使用の場合に限られる等、条件のあるケースが大半です。テレビ広告のなかで返品・解約の条件について説明されていても、表示時間が限られていることに加え、後から見返すことが難しいため、見逃している場合があります。
また、商品が届く前にキャンセルを申し出たものの、断られたといった相談が見られます。商品が届く前であっても、解約できるかは事業者が定める規約によるため、必ずしも解約できるとは限りません。
テレビショッピングは、実物を確認して購入することができません。「商品の使用感、サイズ」「返品・解約の可否、条件」「定期購入なのか、単品での販売か」注文の電話でもよく確認をしましょう。また、定期購入が不要ならば、はっきりと断りましょう。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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