中野区犯罪被害者等支援条例
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更新日:2025年9月19日
区では、平成20年度から犯罪被害者の専門の相談窓口を設けて、相談や情報提供を行うとともに、平成23年度からは中野区社会福祉協議会の「ほほえみサービス」の協力員の中で、一定の研修を受講し、犯罪被害に理解のある方を養成し、犯罪被害者のご自宅に派遣して、家事援助などを行ってきました。
令和2年度からは、「中野区犯罪被害者等支援条例」を制定し、支援内容を充実しています。
条例に基づく支援
・以下の支援は、「中野区犯罪被害者等支援条例」が施行された日(令和2年4月1日)以降に発生した犯罪被害を対象とします。(従前から実施していた、相談支援、家事支援は条例施行日以前の被害でも、利用可能です。)
・支援対象者は、原則として、警察に被害届が受理されたものを対象とします。ただし、性被害で被害届を出すことが困難な場合については、利用できる支援もあります。詳細は窓口までお問い合わせください。
・支援事業ごとに必要な要件、申請の期限等について違いがありますので、詳しくは相談窓口までお問い合わせください。
支援内容及び対象者
施策名 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
相談支援(※) | 電話・ファックス・メールなどにより相談を受け、その方の状況に応じた情報提供や関係機関との連絡調整を行います。 | 〇区内に在住・在勤・在学で犯罪被害にあわれた方 |
遺族支援金 | 犯罪被害により死亡した被害者の遺族に支援金を支給します。 |
〇犯罪被害により死亡した区民の遺族 |
遺族子育て支援金 | 犯罪により生計維持者が死亡した場合、主にその収入により生活していた子ども(18歳以下)の人数に応じて、支援金を支給します。 |
〇犯罪被害により死亡した区民の遺族 |
重傷病支援金 | 犯罪被害により重傷病を負った被害者に、経済的負担の軽減のための支援金を支給します。 |
〇犯罪被害により、重傷病(1か月以上の加療を要する負傷または疾病で医師の診断書のあるもの)を負った区民 |
家事援助、 |
被害により日常生活に支障をきたしている区民のご自宅に家事等を行う協力員を派遣します。 |
〇犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民 |
配食サービス(※) | 被害により日常生活に支障をきたしている区民のご自宅へ弁当を配達します。 |
〇犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民 |
カウンセリング費用助成 | 被害により精神的被害を受けた区民等に臨床心理士等への相談にかかる費用の一部を助成します。 |
〇犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民 |
法律相談料助成 | 被害者が直面している法律問題の解決のため、弁護士に相談する費用の一部を助成します。 |
〇犯罪被害で死亡した被害者のご遺族である区民 |
弁護士費用助成 | ・刑事裁判において被害者参加する場合の弁護士費用を助成します。 |
〇犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民 |
緊急一時居住費用及び転居費用等助成 | 犯罪被害により今までの住居に住むことが困難となった場合、緊急的にホテル等に宿泊する場合、緊急的にホテル等に宿泊する費用、転居する費用を助成します。 |
〇犯罪被害で死亡した被害者の遺族である区民 |
※印の支援は交通事故等過失による犯罪でも利用できます。
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このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。