営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いについて

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更新日:2025年10月1日

営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱い

建設業における働き方改革の取り組みの一環として、猛暑については、過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込むとともに、実際に発生した作業不能日数が見込んでいた日数と著しく乖離する場合に、必要に応じて工期及び契約金額を変更するものとします。
対象は、令和7年10月1日以降に起工決定する、総務部施設課が施行する以下の工事です。

  • 建築工事
  • 建築設備工事
  • 機械設備工事
  • その他の関連工事

なお、対象工事に関しては、猛暑による作業不能日数を各設計図書(特記仕様書)に記載します。案件ごとに、その都度ご確認ください。

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このページは総務部 契約課が担当しています。

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